阪神圏大学非常勤講師労働組合 規約

                                                           制定 1998年12月6日

                                                           改正  1999年5月16日

                                  規約前文

 私たち非常勤講師は長年にわたり、不十分な教育・研究・労働条件の下で勤務することを強いられてきた。これは従来の大学教育にとって非常勤講師の存在が必要不可欠なものであるにもかかわらず、社会的地位が確立していなかったことが原因であると思われる。

  したがってこれらの条件の改善を勝ち取り、かつ高等教育を担う専門家としての社会的責務を果たすためにも、労働組合を結成し、連帯して私たちの社会的地位の確立をめざすことが焦眉の課題となった。そのためにも組合員の自主性を尊重しつつ、統一した活動をおこない、社会に向けてアピールし、社会との信頼関係を醸成することが大切である。

 これらの問題を解決するために注がれるエネルギーは、私たちの自立を促すだけではなく、真に民主的な大学作りにも貢献しうるであろうことを疑わない。

 

                                        規約

第1条(名称)この組合は「阪神圏大学非常勤講師労働組合」と称す。

第2条(労組法要件充足)労働組合法による法人労働組合とする。

第3条(主たる事務所の所在地)主たる事務所を、大阪府吹田市朝日町2番925号、福田拓司方 に置く。

第4条(主たる目的)組合員の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする。

第5条(構成員)阪神圏にある大学・短大等で働く本務校のない講師等を主体に構成し、労働組合法第2条1号に該当する者(直接人事権を持つ管理職など)は除く。

第6条(参与と均等取り扱いの権利)会員は会のすべての問題に参与する権利および均等の取り扱いを受ける権利を有する。

第7条(平等)何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地、身分または信条によって組合員たる資格を奪われない。

第8条(役員選出)役員は、組合員の直接無記名投票によって選挙される。

第9条(総会)総会は少なくとも毎年一回開催する。

第10条(会計報告)すべての財源および使途、主要な寄付者の氏名、ならびに現在の経理状況を示す会計報告は、会員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であることの証明書とともに、毎年一回以上組合員に公表される。

第11条(ストライキ)ストライキは、組合員又は代議員(組合員の直接無記名投票により選挙)の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しない。

第12条(規約改正)この規約は、組合員の直接無記名投票により全組合員の過半数の賛成により改正する。

第13条(加盟・脱退)加盟・脱退は、書面にて執行委員会に意志表示して行う。脱退は自由であるが、組合費は完納し、既納組合費および組合資産上の権利を放棄するものとする。

第14条(義務)組合員は、総会に出席又は委任状を出し、組合費を納め、規約と組合各機関の決定に従って行動すること。

第15条(役員)執行委員長1名・副執行委員長若干名・執行委員若干名・会計監事1名をおく。総会や執行委員会の承認により他の役員や係をおくこともできる。また非組合員を特別の役職に選ぶこともできる。

第16条(統制)組合員が組合の目的に反する重大な行為をしたときは別に定める統制委員会の審査を経て総会の決議により、除名、権利の停止、役員の解任、戒告の処分を行う。

第17条(任期)役員や係の任期は選挙より次の選挙まで原則として約1年間とし重任を妨げない。ただし総会や執行委員会の承認により、1年より短い任期を設けることもできる。欠員となった場合は補充選挙を行うこともでき、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第18条(支部)学校・地域・学科目などに応じて小部会、支部および分会をおくことができる。

第19条(機関)組合の最高の議決機関として総会を、また執行機関および日常の運営機関として執行委員会をおく。総会や執行委員会の承認により他の部会や小委員会を設けることもできる。

第20条(議決)別段の定めのない限り、総会および執行委員会での議決は委任状を含まない出席者の過半数の賛成による。

第21条(総会招集)執行委員会の議決を経て執行委員長が行う。組合員の四分の一以上の要求があったときは三十日以内に臨時に総会を開催する。

第22条(総会成立)総会は有資格組合員過半数の出席により成立する。また委任状による出席も認められる。

第23条(収入源)この組合は組合費、寄付、その他で運営する。

第24条(年度)会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第25条(組合費)組合員は自己の収入に応じ、組合財政への顧慮を失わず、応分の負担に協力的であること。組合費の額については別に規定もしくは申し合わせを定める。

第26条(施行期日)この規約は1998年12月6日から施行する。

 

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